介護保険料の減免のお知らせ
【対象者】
下記の事項①~③のすべてに該当する方(例外として①~③のいずれか一つが欠けた場合でも④に該当する方)が対象となります。
①世帯の年間収入額が生活保護基準以下であること
②市町村民税課税者に扶養されていないこと
③資産等(自宅以外)を活用してもなお、生活が困 窮している状態にあること
④その他、広域連合長が上記に準ずると認める者
【承認後の介護保険料】
(表省略)
※保険料の減額は、承認されたのち変更されます。(ただし、承認前の納期に係る保険料は減額されません。)
【申請に必要なもの】
○持参していただくもの
・印鑑(認印可)
・年金支給通知書等(年金額が確認できるもの)
・被保険者の世帯全員の預金、貯金通帳
・有価証券
・身体障害者手帳
・加入している健康保険証
・ご本人及び世帯に働いている方がいる場合給与証明、また事業をしている場合は 所得の収支が確認できるもの
○市町村役場にて発行してもらうもの
・資産評価証明書(資産がない場合は無資産証明書)
【問い合わせ先】
○沖縄県介護保険広域連合
〒904-0197 沖縄県中頭郡北谷町北谷2丁目6番地2
℡921-7802(業務課賦課徴収係)
○読谷村役場健康共生課 ℡982-9211