旧日本赤十字社救護看護婦、
旧陸海軍従軍看護婦の皆様へ
慰労給付金の支給対象とならない方に内閣総理大臣名の書状が贈呈されます。
先の大戦において戦地等に派遣され、戦時衛生勤務に服された旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦のうち慰労給付金の支給対象とならない方に対して、下記により内閣総理大臣名の書状を贈呈いたします。
書状の贈呈は、請求に基づいて行なうこととしておりますので書状の請求をされる方は、総務省大臣官房管理室へ直接請求書類を送付してください。
1、請求することができる方
外地(満州を含む中国、もとの仏領印度支那等事変地又は南洋等の戦地、期間は概ね昭和12年7月から昭和20年9月まで)における勤務経験を有する旧日本赤十字社救護看護婦及び日陸海軍従軍看護婦で、慰労給付金の受給資格を有しない方(加算年を含めた勤務期間が12年未満の者)、又は普通恩給を受ける権利を有さない方。
ただし、戦後強制抑留者として書状等の贈呈を受けていないもののうち、申請時において日本国籍を有し、無期又は3年を超える懲役若しくは禁固の刑に処せられたことのない者で、本人限りとします。
2、請求書及び添付書類
請求に必要な下記書類に必要事項を記入し「総務省大臣官房管理室」に直接送付してください。
(1)書状に関する請求書
(2)勤務期間に関する経歴書
(3)請求時の戸籍抄本又は住民票(どちらか1通)
3、書状の贈呈方法
「総務省大臣官房管理室」において審査を行なった上、贈呈対象者には当室から請求者又ば代理人の方に送付いたします。
4、注意事項
次のいずれかに該当する方は対象となりません。
(1)慰労給付金又は普通恩給を受給されている方
(2)ご遺族の方
5、請求期限
書状の請求期限は、平成17年3月31日までです。
6、請求書類の送付先及び問い合わせ先
〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
中央合同庁舎2号館8F
総務省大臣官房管理室業務担当
℡03(5253)5182
(注)請求書類の受付は、各都道府県及び各市区町村では行なっておりません。