自動車税滞納整理強化月間
平成16年11月16日~平成17年2月15日
自動車税を滞納すると…
①督促・催告書
納期限を過ぎても自動車税を納めない方に対しては、督促状を発送して納税を促します。
督促期間を過ぎても納めない方に対しては、催告書を発送します。
②自宅訪問・電話
催告期間を過ぎても納めない方に対しては、電話による催告、またはお宅を訪問して催告などを行うことになります。
③財産調査(自宅・職場)
それでも納めない方に対しては、お勤め先の調査を行うと同時に、財産の調査も開始します。
④差押え
給与、預貯金、自動車などを差押えし、強制的に税金を徴収することになります。
お問い合わせは、自動車税事務所、県税事務所、支庁県税課まで【沖縄県】