税のはなし二
固定資産税の課税のしくみ
①土地に対する課税
(1)評価のしくみ
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
◇地目
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の一月一日(賦課期日)の現況によります。
◇地積
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
◇価格(評価額)
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例額をもとに算定した正常価格を基礎として求めます。
◇評価の方法
ア、宅地の評価方法
宅地の評価方法には、「市街化宅地評価法」=路線価による評点の付設と「その他の宅地評価法」=状況類似地区による評点の付設があります。
読谷村に於いては、二つの評価方法を用いております。
イ、農地、山林の評価方法
標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。
ウ、原野、雑種地等の評価方法
売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。
◇路線価等の公開
納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価が全て公開されます。
また、平成十四年度から標準宅地の所在についても公開されています。
※一月は村・県民税の納期です。納税は便利で安心な口座振替で!