支え合う社会めざして
あやとり広場⑦
~DV防止法について~
DV(ドメスティックバイオレンス)は、「親密な関係」にある男性(恋人や夫)から女性に対して行われる暴力をいいます。
DV防止法とは、DVの防止と被害者の保護を目的として、平成十三年十月に施行された法律で、正式な名称は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」といいます。この法律は、「親密な関係」にある男性から女性に対する暴力のみならず、女性から男性に対しての暴力にも適用されます。
今回、DV防止法の内容が一部改正となりました。
改正の主な内容は、左記のとおりです。
そのほかにも、
○配偶者からの「暴力」の定義に、身体に対する暴力のみならず、精神的暴力、性的暴力も含まれます。
○都道府県の施設に限られている「配偶者暴力相談支援センター」の機能を、被害者に身近な市町村にも設置できるようになりました。
被害者の自立や保護を国と地方自治体の「責務」として明確に位置付けています。
配偶者から暴力を受けたときの流れ
配偶者から暴力を受けたら、一人で抱え込まず、まず相談しましょう!
~暴力を断ち切るために~