県土保全条例に基づく開発許可制度について、ご存じですか?
県内において、3,000㎡以上の開発行為を行う場合は、県知事の許可を受けなくてはならず、許可を受けずに開発を行うと、違反開発となり罰せられ場合がありますので、関係法令を所管する県及び市町村の関係各課に、開発を行う前に必ず相談して下さい。
土地取引の届出制度について
国土利用計画法では、一定面積以上の土地の売買などの取引及び取引の予約をした場合、利用目的審査のため契約後2週間以内に土地の所在する市町村長を経由して、知事に届け出ることが義務づけられています。
届け出が必要な土地の面積
①市街化区域 2,000㎡以上
②市街化区域を除く都市計画区域 5,000㎡以上
③都市計画区域外 10,000㎡以上
詳しくは、県の土地対策課(℡866-2040)または読谷村役場企画財政課(℡982-9205)に問い合わせてください。