税務署からのお知らせ
1,000万円を超えていませんか?
平成15年分の課税売上高が1,000万円を超えた個人事業者の方は平成17年分から課税事業者になり、消費税の申告と納税が必要となります。
該当する方は、速やかに「消費税課税事業者届出書」を税務署に提出して下さい。
また、平成17年1月から売上や仕入れなどの帳簿に記載し、請求書等とともに保存する必要があります。
《個人事業者の具体例》
定休日週1日の場合
1日の平均売上高が32,000円以上ありましたら、年間売上高は1,000万円程度となります。
32,000円 × 313日 = 10,016,000円
1日の売上高 営業日数 年間の売上高
※記帳の仕方や消費税の仕組等についてお分かりにならない点がありましたら、お気軽に税務署までご相談ください。
【お問い合わせ】〒904-2193
沖縄市字美里1235番地 沖縄税務署
℡938-0040(個人課税第1部門)