軽自動車税のお知らせ
オートバイや軽自動車の抹消・名義変更手続きはお済みですか?
軽自動車税は、毎年4月1日現在で、オートバイ・軽自動車を持っている方にかかります。他の人に譲ったり、廃車や盗難、村外へ転出された際には必ず届出が必要です。平成17年3月31日(木)までにその手続きを行わなかった場合には、平成17年度も課税されることになります。
又、諸手続きを代理人等に依頼された場合は、抹消・名義変更の手続きが完了しているかを必ず確認してください。
手続きが完了していないときは、引き続き課税されることになりますので気をつけてください。
※車種によって、手続きする場所が異なりますのでご注意ください。
車 種 手続場所
原付(49cc~125ccの二輪車)・小型特殊自動車(トラクター等) 読谷村役場・税務課 ℡ 982-9206
軽二輪(126cc~250ccの二輪車)・軽自動車 軽自動車協会 ℡ 877-8274
二輪の小型自動車(251cc以上の二輪車) 陸運事務所 ℡875-3388
☆軽自動車税は月割り課税ではありません。
※ご不明の点がありましたら、読谷村役場・税務課までお問い合わせください。