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2005年3月発行 広報よみたん / 8頁

税のはなし 四 償却資産に対する課税

税のはなし 四
償却資産に対する課税

 固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
◇償却資産とは
 会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。その内容を例示しますと①構築物(煙突・鉄塔・岸壁など)②機械及び装置(旋盤・ポンプ・動力配線設備など)③船舶④航空機⑤車両及び運搬具(貨車・客車・切削工具・机・いす・ロッカーなど)などの事業用資産です。したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
◇価格(評価額)の計算
○前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得額×(1‐減価÷2)
○前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)
◇減価償却の方法は定率法です。
◇評価額…原則として国税の取扱いと同様です。
◇減価率…耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
※価格の決定
 償却資産の価格の決定は、評価額と賦課期日現在における当該償却資産の理論帳簿価額(月割償却によるもの)とを比較し、そのいずれかの高い額をもって行なうこととされています。

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