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2005年3月発行 広報よみたん / 13頁

第3号被保険者の特例が実施されます!

第3号被保険者の特例が実施されます!

 第3号被保険者(厚生年金保険等に加入する方の被扶養配偶者)の届出が遅れたときには、2年前までさかのぽって第3号被保険者の期間となりましたが、それ以前の期間は、「保険料未納の取扱い」となっていました。今回の改正で下記のとおり特例が実施されます。
○平成17年3月までに第3号の届けがあった期間については、社会保険庁において自動的に保険料納付済の期間へ変更を行い、該当する方へお知らせを送付しますので、特例の届出は必要ありません。また、該当する方であって年金受給中の方は、年金額が増額となる場合がありますが、この年金額改定についても、社会保険庁において実施するため届出の必要はありません。
○平成17年4月以降に第3号の届けをする場合、特例の届出をしていただくことによって、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになりました。
30歳未満の若年層に対する納付猶予制度の導入
 失業等で低所得の若年者が、所得の高い若年者所得の高い世帯主と同居しているときは、保険料免除の対象となりませんでした。そこで、20歳台の方について、将来負担できるようになった時点(ただし、10年以内)で追納できる仕組みを導入します。保険料免除の所得基準が一部緩和されます
 扶養者控除がないために若年者に多い単身世帯に厳しいものとなっていた保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されます。

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