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2005年3月発行 広報よみたん / 14頁

沖縄県の最低賃金 職場を支えるあの人の最低賃金だいじょうぶ?

沖縄県の最低賃金
職場を支えるあの人の最低賃金だいじょうぶ?

 沖縄県内の使用者は、この最低賃金より低い賃金で労働者を
使用することはできません。
(1)地域別最低賃金
最低賃金の件名 最低賃金額  効力発生年月日
沖縄県最低賃金 時間額606円 平成16年10月1日
(2)産業別最低賃金
最低賃金の件名 最低賃金額  効力発生年月日
畜産食料品製造業 時間額648円 平成16年11月27日
糖類製造業 時間額656円 平成16年12月1日
清涼飲料、酒類製造業 時間額649円 平成16年11月20日
新聞業 時間額688円 平成16年12月5日
各種商品小売業 時間額638円 平成16年11月26日
自動車(新車)小売業 時間額638円 平成16年12月2日
適用除外 ただし、次ぎに掲げる者は(2)の産業別最低賃金か
ら除外され(1)の地域別最低賃金が適用されます。 ①18歳
未満又は65歳以上の者 ②雇入れ後6か月未満の者であっ
て、技能習得中の者 ③清掃又は片付けの業務に主として従
事する者
 問い合わせ:沖縄県労働局賃金室 ℡868-3421
       沖縄労働基準監督署 ℡982-1263

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