読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

2005年4月発行 広報よみたん / 6頁

税のはなし五 こんなときはどうなるの?

税のはなし五
こんなときはどうなるの?

●年の途中で土地の売買があった場合は…
Q1 私は、平成十六年十一月に自己所有地の売買契約を締結し、平成十七年三月には買主への所有権移転登記を済ませました。平成十七年度の固定資産税は誰に課税されますか?

A1 平成十七年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法の規定により、土地については賦課期日(毎年一月一日)現在、土地登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。

●納税通知書の内容に疑問がある場合は…
Q2 納税通知書を受けとりましたが、その内容について疑問があります。どうすればよいでしょうか?

A2 納税通知書の内容に質問がある場合には、役場の税務担当の窓口にお訪ねください。
 なお、納税通知書の内容について不服がある場合には、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して六〇日以内に、村長に対して不服の申立てをすることができます。
 ただし、固定資産の価値について不服がある場合は、村長に対する不服の申立てではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出(納税通知書の交付を受けた日後六〇日まで)となりますので注意してください。

四月は固定資産税第一期の納期です。

 五月二日までにお近くの金融機関で納めてくださいますようご協力お願いします。村税の納付は便利で確実な口座振替で!

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