平成十七年度 予算編成方針
Ⅰ 基本方針
平成十七年度の予算編成を行うにあたり、国及び地方公共団体の財政をめぐる情勢の把握と予算編成の基本的な考え方について確認しあい、共通理解のもとに編成作業を進めていく事が大切であり、ここにその方針を示すものであります。
1 国の基本的な方針
国においては、これまでの三年間、経済財政の全般的な諸問題を克服するため、構造改革に取り組んでおります。平成十六年度は、これまで策定されてきた施策を浸透させるとともに、平成十七年度及び平成十八年度の二年間を構造改革の「重点強化期間」と位置づけ、新たな成長に向けた基盤の重点強化を図るため、平成十六年六月四日「経済財政運営と構造改革に関する基本方針二〇〇四」(以下「基本方針二〇〇四」という。)を閣議決定しました。
平成十七年度予算については、この「基本方針二〇〇四」を踏まえ、「平成十七年度予算の概算要求にあたっての基本的な方針について」を平成十六年七月三十日に閣議で了解(以下「概算要求基準」という。)し、平成十六年度予算に引き続き歳出改革の一層の推進を図ることとし、一般会計歳出及び一般歳出について、実質的に前年度の水準以下に抑制してきた従来の歳出改革を堅持・強化することとしている。このため、従来にも増して、歳出全般にわたる徹底した見直しを行い、歳出の抑制と所管を超えた予算配分の重点化・効率化を実施し、基礎的財政収支の改善を図り、国債発行額についても極力抑制することとしています。
また、地方財政については、平成十七年度の地方財政計画について所要の地方財政措置を講ずるに当たり、「基本方針二〇〇四」を踏まえ、国の歳出の徹底した見直しと歩調を合わせつつ、給与関係費、投資的経費、一般行政経費等の歳出全般について徹底した見直しを行い地方財政計画の歳出規模を引き続き抑制するとともに、地方団体の自助努力を促していくことを進め、地方交付税総額を抑制することとしている。