読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

2005年7月発行 広報よみたん / 5頁

税のはなし八 個人住民税のあらまし

税のはなし八
個人住民税のあらまし
住民税を納める人
(納税義務者)
●村・県民税の納税義務者は、次のとおりです。
*読谷村に住所、あるいは事業所などがあるかどうかは、その年の一月一日現在の状況で判断されます。ですから、今年は平成十七年一月一日現在読谷村に住所がある方が納税義務者になります。

住民税が課税されない人
(かからない人)
●均等割も所得割もかからない人
(ア)生活保護法によって生活扶助を受けている人。
(イ)障害者、未成年者、六五歳以上の方、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が一二五万円以下(給与所得者で年収に直すと二〇四万四〇〇〇円未満)であった人。

*六五歳以上の方のうち前年の合計所得金額が一二五万円以下のものに対する非課税措置は、平成十八年度の村県民税から段階的に廃止となります。

●均等割がかからない人
 前年の合計所得金額が二八万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に一七万六〇〇〇円を加算した金額)以下である人。(例1・2参照)
*均等割の納税義務を負う夫と生計を同一にする妻で、夫と同じ村内に住所を有する人の均等割については、平成十七年度分は二分の一の金額二〇〇〇円を課税、平成十八年度分からは全額四〇〇〇円の課税となります。

●所得割がかからない人
 前年の総所得金額等が三五万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三五万円を加算した金額)以下である人。(例3・4参照)

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