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2005年9月発行 広報よみたん / 8頁

税のはなし10 ― 住民税のあらまし その3 -

税のはなし10
― 住民税のあらまし その3 -
 前回は所得割の計算方法と税率のお話でした、前回を踏まえて今回はその中の所得の種類についてお話します。みなさんは10種類の中のどちらにあてはまるか考えてみてください。
●所得金額
  所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
  なお、村県民税は前年中の所得を基準として計算されますので、たとえば平成17年度の村県民税では、平成16年中の所得金額が基準となります。
税務無料相談が始まります!

  10月より 税理士による税務無料相談が始まります。
  村民の皆さん、お気軽にお越しください。

 日 時 : 毎月第2金曜日
        13:00~16:00

 場 所 : 読谷村役場1階
        税務課隣 相談室C
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                  次回は所得控除についてです。

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