第8回特別弔慰金の請求手続きについて
戦没者等の死亡当時のご遺族で平成17年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、第8回特別弔慰金が支給されます。
対象となるご遺族は下記の順番で、最も順位が先の方1人です。
1 弔慰金の受給権者 2 戦没者の子
3 戦没者と生計を有しかつ戦没者と氏が同じであ
る①父母②孫③祖父母④兄弟柿妹
4 前期3以外の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
5 上記1から4以外のご遺族で、戦没者等の死亡 時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三 親等内の親族
◎請求期限は平成20年3月31日です。
村では8月より役場福祉課にて受付を開始しておりますが、前回請求者及び新規対象ご遺族あて、請求受付についてのご案内を順次通知しております。
対象者が多く混雑を避ける為にも、福祉課からの通知をお待ちくださるようお願いいたします。
★問い合わせ 役場福祉課 ℡982-9209