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2005年11月発行 広報よみたん / 10頁

税のはなし12

税のはなし12
 前回に引き続き地方税制改正における平成18年度実施分個人住民税(村・県民税)の主な改正内容をお知らせします。
①公的年金等控除の見直し
 公的年金等の控除のうち、年齢65歳以上の方に対して上乗せされている措置が廃止になります。措置が廃止になります。
〇公的年金等にかかる雑所得の算出方法
☆平成17年度以前
 例題 昭和15年1月1日以前に生まれた人で「公的年金等の収入金額の合計額」が300万円の場合の所得金額は・・A収入金額×B割合-C控除額=公的年金等の所得金額
 3,000,000円×75%-750,000円=1,500,000円

☆平成18年度以後
 例題 昭和16年1月1日以前に生まれた人で「公的年金等の収入金額の合計額」が300万円の場合の所得金額は・・A収入金額×B割合-C控除額=公的年金等の所得金額
 3,000,000円-1,200,000円=1,800,000円

②定率減税の見直し
定率減税って何?
 平成11年度税制改正で、当時の「著しく停滞した経済活動の回復に資する」ために、個人所得課税の抜本的見直しまでの間の特例措置として導入され、以後継続されてきました。

定率減税の縮減       平成11年以降、景気を良くするための特別な措置として継続されてきた定率減税が2分の1に縮減されました。

この改正は▽定率減税導入時と比較した経済状況の改善を踏まえ、平成18年度税制改正において国・地方を通ずる個人所得課税の抜本的見直し(所得税から個人住民税への本格的な税源移譲)が必要となることを展望しつつ、改正されました。

③均等割の見直し
 個人住民税(村・県民税)の納税義務を負う夫と生計同一にする妻で、夫と同じ市町村内に住所を有する方に対する非課税措置が段階的に廃止されます。
平成17年度分

平成18年度分

※均等割が課税される妻に該当します。
(均等割の課税判定については広報よみたん7月号№559でお知らせしています。)
(問合わせ:役場税務課 住民税係 5982-9206)

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