大規模な土地取引には
届出が必要です!
〔土地取引の届出制度〕
国土利用計画法では、一定面積以上の土地の売買等の取引をした場合は、契約後2週間以内に、その土地の所在する市町村に届出が必要です。
①市街化区域・・・・・・・・・・・2,000㎡以上
②市街化区域を除く都市計画区域・・5,000㎡以上
③都市計画区域外・・・・・・・・10,000㎡以上
※読谷村の場合、②市街化区域を除く都市計画区域
であるため、5,000㎡以上の売買取引は届出が必
要です。
★□問役場企画財政課 5982-9205
沖縄県土地対策課 5866-2040