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2005年12月発行 広報よみたん / 11頁

国税電子申告・納税システムについて ご存知ですか「簡易課税制度」

国税電子申告・納税システムについて

 自宅や事務所から手軽に申告・納税ができます
○利用できる手続
 ①所得税、法人税、消費税、酒税及び印紙税に係
  る申告
 ②全税目の納税
 ③申請・届出等(青色申告の承認申請、納税地の
  異動届出、電子納税証明書の交付請求など)
○利用できる方                  上記手続を行う納税者の方で、原則として、イ
 ンターネットを利用できる環境を有しており、か
 つ、電子署名用の電子証明書を取得している方。
  利用には、事前に「電子申告・納税等開始届出
 書」を提出することが必要です。
 インターネット・バンキングの利用に当たっては、利用する金融機関との間であらかじめインターネット・バンキングの利用手続を行っておく必要があります。
※沖縄県内で利用可能な金融機関
           (平成17年8月24日現在)
・みずほ銀行 ・農業協同組合 ・漁業協同組合
・コザ信用金庫・労働金庫・日本郵政公社(郵便局)
詳しくは
 ホームページ http://www.e-Tax.nta.go.jp
 ヘルプデスク 50570-015901
        (平日9:00~17:00)
        全国一律市内通話料金
  ご存知ですか「簡易課税制度」

○前々年の課税売上が1,000万円超なら課税事業者
 です。
 ・平成15年分の課税売上高が1,000万円超
  ⇒平成17年分の課税事業者
 ・平成16年分の課税売上高が1,000万円超
  ⇒平成18年分の課税事業者
○課税事業者に該当する方で、前々年の課税売上高
 が5,000万円以下の方は、「簡易課税制度」を選
 択できます。
 「一般課税」により申告される方は、帳簿の記帳と課税仕入等にかかる請求書等の保存が必要になります。しかし、「簡易課税」の場合は、課税売上高から納付税額を計算することができ、簡単に申告することができます。
 なお、「簡易課税制度」には、「一般課税」の方法と違って、①設備投資をした場合でも還付が受けられない、②適用後2年間は「一般課税」に戻せないなど一定の制約もありますので、慎重に検討した上で選択してください。
○平成17年分新規課税事業者及び18年分から「簡
 易課税制度」を選択する方は、平成17年12月31
 日までに届出書を提出する必要があります。
□問沖縄税務署5938-0031(個人課税部門)

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