読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

2006年4月発行 広報よみたん / 13頁

平成18年度読谷村水質検査計画概要(2006年)

平成18年度読谷村水質検査計画概要(2006年)

 水質検査計画は、法令に基づき実施する水質検査について、水道水の安全性の確保ならびに水質検査の透明性を図る為に作成しています。
はじめに
1)水質検査計画とは、平成16年4月1日改正の水道法施行規則により、水道事業者は原水から給水栓に至るまでの水質の状況を総合的に検討し、自ら水質検査計画を策定し、水道の需要者に対して情報を提供する。
1.基本方針
1)水質基準に適合した水道水を給水するため、水質検査計画を策定する。
2)検査地点については、給水系統末端の蛇口とする。
3)検査項目については、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目および、水質管理設定項目、水道水がより安全で良質であることを確認するために必要とする水質項目とする。
4)検査頻度について
(1)毎日検査:一日一回以上行う。給水栓末端3カ所(3項目検査)
(2)毎月検査:村内5カ所において水質検査を毎月行う。(11項目検査)
(3)全項目検査:年1回村内5カ所において、(50項目検査)
2.水道事業の概要
1)読谷村は、自己水源がなく、県企業局からの100%浄水受水事業体となっています。
3.浄水の水質状況
 本村は、石川浄水場よりの受水であり、水質は基準値を大幅に下回っており、安全で良質な水であると言える。
4.水質検査方法
1)法令に基づく毎日検査については、自己検査とする。
2)水質基準項目等の検査については、厚生労働大臣登録機関への委託検査とする。
3)水質基準項目等の検査方法については、国が定めた水道水の検査方法基準に基づいて行う。その他の検査方法は、上水試験方法(日本水道協会等に基づいて行う。
5.臨時の水質検査
 臨時の水質検査は、水質異常が発生したとき直ちに実施し、水質異常が終息し、蛇口の水の安全性が確認されるまで実施する。
6 . 水質検査の公表
 水質検査計画に基づいて行った水質検査の結果については、告示及び水道課窓口、広報誌等を利用して速やかに公表する。
7.水質検査の精度と信頼保証
 水質検査の実施に当っては、その精度管理と信頼性の保証が重要なことから厚生労働大臣指定検査機関(登録機関)に委託する。
8.関係者との連携
1)水道水が原因で水質事故等が発生した場合には、関係機関と連携して水質検等を行い適切な措置を行う。
2)水源で水質汚染事故等が発生した場合には、関係機関と連携して情報交換を図りながら現地調査を行い、安全で良質な水道水を供給するよう努める。
問い合わせ 役場水道課 ℡982―9223
                 FAX982―9224

利用者アンケート サイト継続のために、利用者のご意見を募集しています。