児童手当の受給者は、毎年6月中に「児童手当現況届け」の手続きをしなければなりません。この手続きは6月分以降の児童手当を継続して受給できるかどうかを確認するための大切な手続きです。(5月までに新規で申請された方も手続きが必要です)現況届の手続きがないと6月分以降の手当が受けられなくなります。
なお、児童手当法の改正に伴い、平成18年4月1日より児童手当の支給対象年齢が小学校3年生修了前から6年生修了前まで引き上げられました。対象となる児童(5年生、6年生)がいらっしゃる方は、額改定手続きも同時に行います。
現況届受付場所
役場福祉課
日時 6月15日(木)
~6月30日(金)
(土日祝日を除く)
持参するもの
健康保険証又はカード
(カードの方は、受給者と対象児童の各カードをご準備ください)
印 鑑(シャチハタ以外)
□問役場福祉課
5982ー9209