読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

2006年11月発行 広報よみたん / 14頁

税金の納め忘れはありませんか?

問 役場税務課 982|9206
税金はあなたの笑顔のエネルギー
 11月10日から12月8日までは、村税等納付推進月間です。
 村税は住み良い読谷村をつくるための貴重な財源です。
 計画的な事業の推進のためにも、期限内の納税へのご理解とご協力を
お願いします。

納付推進月間中の取り組み
 役場1階村民ホールにて税に関するパネル展を開催します。
 税務職員と全管理職による電話での納付督促を行います。
 職員及び村税納付等指導嘱託員がご家庭を訪問し、納付催告を行います。
 納税に対する誠意が見られない場合は、滞納処分をうけることがあります。

滞納処分
 村税を納めないままでいますと、納期内に納められた方との公平性を保つため、本来の税額のほかに延滞金を納付いただくことになったり、「滞納処分」(給料等や不動産、預貯金等を差押えさらにその財産を公売・取り立てることにより滞納分の村税に充てること)を行うことがあります。ここでは滞納処分について、読谷村内に不動産を所有するAさんを例に用いて説明します。

 (1)納税通知書、督促状の送付
 まず、読谷村から納税通知書がAさんに送付され、納期限までに納付をしていただきます。納期限までに納付が確認できない場合は、督促状を送付します。督促期間を過ぎても納付されない場合は、催告書を送付し納付をお願いします。

 (2)電話、自宅訪問等による納付催告
 催告書を送付しても納付がない場合は、電話催告や自宅訪問、差押予告通知書を送付し、再度納付を催告します。

(3)財産調査
 読谷村ではAさんの所有する財産を全て把握しているわけではありません。そこで、Aさんの財産を調査・把握するため、金融機関に預貯金の残高を照会したり、勤務先へ給与額を照会することになります。

(4)差押さえ
 それでも納付がない場合は、税負担の公平性を保ち、また、貴重な財源を確保するために、やむをえず滞納者の財産(給与・預金・土地・家屋など)を差し押さえ強制的に税金を徴収することになります。

(5)納税相談
 しかし、病気、失業、災害等のやむを得ない事情がある場合には、納税計画を守っていただくことを条件に納期を延ばしたり、分割して納付することができますので、滞納をそのままにせず、早めに相談して自分にあった納付方法を検討しましょう。

財産調査
   平成18年10月実施      発送件数
  給与債権差押のための事前通告  111件
差押さえ
   平成18年5月実施 予告件数 差押件数
    軍用地料差押   41件  22件

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