「広報よみたん11月号」8・9頁にて、三位一体の改革に伴う「国の所得税」から「地方の住民税」への税源移譲の概要と税率構造の変更点について紹介しましたが、今月号では税源移譲の実施時期とその経過処置、税源移譲以外の税制改正について紹介します。
Q 税源移譲の方法は?
A 国の税金である所得税を引き下げる代わりに、県一村 の税金である住民税を引き上ることによ って、税源を 国から地方へ移します。
※個々の納税者の負担額は変わらないが、税金の納先の 配分が変わります。
Q いっから所得税と住民税の負担額は変わるの?
給与所得者
給与所得者の場合、
A 平成19年1月から源泉徴収される所得税が安くなる一方、平成19年6月から給与徴収される住民 税が高くなります。
※税源移譲により、所得税の負担が減り、住目醗の負担が増える方を想定しています。
※定率減税が廃止された分が増額となります。
Q 年金受給者の場合はどうなるのですか?
年金受給者
A 年金受給者の場合
平成19年2月から源泉徴収される所得税が安くなる一方、平成19年6月から納付する住民税が高 くなります。
※所得税は偶猷目(年6回)に源泉徴収され、住目醗は1月 ・6月・8月・10月に徴収されるため、各自 の合計額が 税源移譲の前後で一致しませんが、年間の合計金額は変わりません
※定率減税が廃止された分が増額となります。