Q 事業所得者の場合はどうなるのですか?
事業所得者
事業所得者の場合
平成19年6月から住民税が高くなる一方、平成20年3月の確定申告から所得税が安くなります。
Q 税源移譲のほかに、どんな税制改正がありますか?
A 定率減税と65歳以上の方の非課税措置が廃止になります
定率減税
もともと景気対策のための仮措置として導入されていました。近年の経済状況の改善等を踏まえて、平成18年度住民税(平成18年分所得税)では半減され、平成19年度住民税(平成19年分所得税)からは廃止されることになりました。
65歳以上の非課税処置
平成18年度から、65歳以上の方で前年の合計所得金額が125万円(年金収入で245万円)以下の方に対する非課税措置が廃止されました。
なお、昭和15年1月2日以前に生まれた方(平成17年1月1日現在における年齢が65歳以上)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方については、次のとおり住民税の経過措置がとられています。