【対象者】
下記の事項①~⑤いずれかに該当する方が対象となります。
①震災・風水害・火災等により住宅・又は家財に著しい損害をうけたこと。
②生計の主の収入が死亡、又は長期入院により、著しく減少したこと。
③生計の主の収入が事業の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、著しく減少したこと。 ④生計の主の収入が天災による農業物の不作、不漁等により、著しく減少したこと。
⑤その他、広域連合長が必要と認める者。(生活保護基準に該当する場合)
【介護保険料の減額免除割合】
①に該当する場合
・前年の所得額と損害の程度により全額から8分の1を減額。
②又は③に該当する場合
・前年の所得額と所得の減少割合により、2分の1から8分の1を減額。
④に該当する場合
・前年の所得額と農水産物の損失額(補償額は除く)により、10分の5から10分の9を減額。
⑤に該当する場合
・保険料の半額・又は第一段階保険料との差額を減額。
※保険料の減額は、承認されたのち変更されます。
【申請に必要なもの】
①に該当する場合
・消防署・警察署・保険会社からの羅災証明書等
②に該当する場合
・医師の診断書
③に該当する場合
・休廃止していることを証明するにたりる書類、失業保険受給証明書
④に該当する場合
・不作・不漁等については、これを証明するにたりる書類
⑤に該当する場合
・印鑑(認印可)・年金支給通知書等(年金額が確認できるもの)・被保険者の世帯全員の預金、貯 金通帳・有価証券・身体障害者手帳・加入している健康保険書・ご本人及び世帯に働いている方の 収入が確認できるもの・資産評価証明書(資産がない場合は無資産証明書。市町村にて発行してい ます)
問 役場福祉課 982-9209