読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

2007年1月発行 広報よみたん / 14頁

介護保険料減免のお知らせ

【対象者】
 下記の事項①~⑤いずれかに該当する方が対象となります。
 ①震災・風水害・火災等により住宅・又は家財に著しい損害をうけたこと。
 ②生計の主の収入が死亡、又は長期入院により、著しく減少したこと。
 ③生計の主の収入が事業の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、著しく減少したこと。 ④生計の主の収入が天災による農業物の不作、不漁等により、著しく減少したこと。
 ⑤その他、広域連合長が必要と認める者。(生活保護基準に該当する場合)

【介護保険料の減額免除割合】
 ①に該当する場合
 ・前年の所得額と損害の程度により全額から8分の1を減額。
 ②又は③に該当する場合
 ・前年の所得額と所得の減少割合により、2分の1から8分の1を減額。
 ④に該当する場合
 ・前年の所得額と農水産物の損失額(補償額は除く)により、10分の5から10分の9を減額。
 ⑤に該当する場合
 ・保険料の半額・又は第一段階保険料との差額を減額。
 ※保険料の減額は、承認されたのち変更されます。

【申請に必要なもの】
 ①に該当する場合
 ・消防署・警察署・保険会社からの羅災証明書等
 ②に該当する場合
 ・医師の診断書
 ③に該当する場合
 ・休廃止していることを証明するにたりる書類、失業保険受給証明書
 ④に該当する場合
 ・不作・不漁等については、これを証明するにたりる書類
 ⑤に該当する場合
 ・印鑑(認印可)・年金支給通知書等(年金額が確認できるもの)・被保険者の世帯全員の預金、貯 金通帳・有価証券・身体障害者手帳・加入している健康保険書・ご本人及び世帯に働いている方の 収入が確認できるもの・資産評価証明書(資産がない場合は無資産証明書。市町村にて発行してい ます)
 問 役場福祉課 982-9209

利用者アンケート サイト継続のために、利用者のご意見を募集しています。