はかり定期検査のお知らせ
計量法の規定により、「はかり」の定期検査を行いますので、所定の日時に検査を受けて下さい。検査を受けない「はかり」を、取引や証明に使用することは、計量法違反行為となり罰金に処せられます。
検査を受けるはかり
1 取引や証明に使用している「はかり」のすべて
2 はかりと組んで使用する分銅・おもり類は、一緒に持参して下さい。
3 新規に購入した場合は、左記までにご連絡下さい。
日時 2月20日(火)午前10時~12時 午後1時~3時 場所 役場1階会議室
問 役場商工観光課 982-9216