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2007年3月発行 広報よみたん / 9頁

出産育児一時金の受け取り代理制度についてのお知らせ

出産育児一時金の受け取り代理制度についてのお知らせ

委任払いは、次のような事務の流れとなります。
◎ 読谷村は、現行の支給方法と受け取り代理方法の併用とします。
◎ 国内の全産婦人科病院、助産師の施設を受け取り代理の対象とします。
(被保険者)
①出産一ヶ月前に受取代理の事前申請
読谷村役場住民保険課
② 出産育児一時金の受取代理請求様式の交付(事前申請用)
⑥ 医療機関等の分娩費が35 万円を下回った場合、差額を支給
③ 出産育児一時金の受取代理請求依頼(請求用紙提出)する
④ 出産育児一時金の受取代理請求(事前申請用)の送付(出生証明書の写し添付)
*受取代理様式の送付を病院にお願いするのは、時効2年の間の請求を確認するためと、村民の役場への往来の負担を少なくするためです。
⑤ 出産育児一時金の支払い(35 万円限度の実費)
医療機関等 (医療機関等へのお願い)
● 出産育児一時金の受取代理様式(事前申請用)の交付後、出産の事実が発生しない間に当村から転出した  場合、又は他保険加入した場合は資格喪失により請求権がなくなることから、被保険者及び代理人(医療  機関等)双方とも当村への請求が出来ないことになりますので、出産した日の被保険者の資格(住所、保  険の種類)確認をお願いします。
● 被保険者の退院後2週間以内に代理請求して下さい。
● 上記⑥の差額があるものについては、読谷村より被保険者への差額支給となりますので、記入指導をおね  がいします。
(注意)受取代理制度の受理条件
● 保険税の滞納がないこと。
● 被保険者の資格があること。
● 他保険からの支給無しの確認(社保離脱後6ヶ月以内は社保から支給されます。)

問い合わせ:読谷村役場住民保険課  098-982-9212(直通)

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