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2007年5月発行 広報よみたん / 12頁

平成19年4月1日から児童手当制度が拡充されました

平成19年4月1日から児童手当制度が拡充されました

 我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、若い子育て世帯等の経済的負担の軽減を図る観点から、3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額を、第1子および第2子について倍増し、出生順にかかわらず一律1万円となりました。
 なお、3歳以上の児童の児童手当の額、支給対象年齢及び所得制限限度額については、現行通りです。

※今回の改正では、受給者から特段の手続きを行う必要はありません。
 なお、平成19年4月から3歳未満の児童手当等の額は一律1万円となりますが、3歳到達後の翌月からは、第1子及び第2子の手当額は5千円となります。
問 役場福祉課 982ー9209
〈0歳以上3歳未満の児童の養育費に対する児童手当〉
    (現行)             (改正)
第1子、第2子、月額5千円  第1子、第2子、月額1万円 (倍増)
3子以降   月額1万円第  第3子以降 月額1万円(現行どおり)
〈3歳以上(現行どおり)〉
第1子、第2子、月額5千円 第3子以降 月額1万円

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