準用保護児童生徒等就学援助費の申請について
平成19年度における準用保護児童生徒就学援助費の受付けを6月1日より開始します。
就学援助を希望する保護者は、児童生徒の在籍する学校において申請書を受理し、関係書類を提出してください。
【対象者の範囲】
就学困難な児童生徒に係る援助について、児童生徒の保護者が生活保護法に規定する要保護(生活保護)に準ずる程度に困窮し、次に掲げる状態にある者で、教育委員会が認めた者。
①生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
②地方税法に基づく村民税の非課税世帯
③地方税法に基づく村民税の減免世帯
④地方税法に基づく個人の事業税の減免
⑤地方税法に基づく固定資産税の減免
⑥その他、特別な事由があると認められる者 【援助費の内容】
就学援助費の主な支給内容は、次のとおりです。
①学用品費:児童生徒の各教科等に必要とされる学用品の購入費
②通学用品費:児童生徒が通常必要とする通学用品の購入費
③郊外活動費:児童生徒が学校行事に参加するための交通費や見学料
④修学旅行費:児童生徒が修学旅行に参加するための旅行費
⑤給食費:児童生徒が学校で食する学校給食費
【提出書類】
①世帯票(申請書)
②課税証明書(世帯の就労者全員のもの)
③住民表謄本
【申請期間】
6月1日(金)
~6月20日(水)
問 役場教育総務課
982-9228
(内線162)