平成19年に、国税(所得税)から地方税(住民税)への税金の移し替え(税源移譲)が実施されます。
これにより、
所得税と住民税を合わせた同一課税年度における納税額は基本的にはかわりませんが
その内訳(配分)が以下の通り変更になります。
●所得税(国へ納める税金)は平成19年分から減る
(平成19年1月以降の源泉徴収及び、平成20年2月~3月に行われる確定申告)
●住民税(村・県へ納める税金)は平成19年度分から増える
(平成19年6月以降より)
他 画像
平成19年に、国税(所得税)から地方税(住民税)への税金の移し替え(税源移譲)が実施されます。
これにより、
所得税と住民税を合わせた同一課税年度における納税額は基本的にはかわりませんが
その内訳(配分)が以下の通り変更になります。
●所得税(国へ納める税金)は平成19年分から減る
(平成19年1月以降の源泉徴収及び、平成20年2月~3月に行われる確定申告)
●住民税(村・県へ納める税金)は平成19年度分から増える
(平成19年6月以降より)
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