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2007年7月発行 広報よみたん / 9頁

国民年金保険料を免除する制度があります 

国民年金保険料を免除する制度があります 

7月から受付開始(平成19年7月~平成20年6月分までの保険料)

経済的な理由等で国民年金保険料を納めることが困難な場合は、申請により保険料の納付が免除される「保険料免除制度」を利用してください。
 申請して免除を受けられる方は、
本人・配偶者・世帯主の全てが次の基準のいずれかをみたしているとき
1、前年度所得が一定額以下(扶養親族等の有無や人数により基準額が異なります)
2、失業・倒産・天災等により、保険料を納めるのが困難な人
3、障害者または寡婦であり、前年度所得が125万円以下の人
4、生活保護法による生活扶助以外の扶助(教育・住宅・医療等)を受けている人
※学生免除(平成19年4月~平成20年3月分までの保険料)申請受付中

問 役場住民保険課 年金係    982|9212

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