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2007年8月発行 広報よみたん / 9頁

入院時の一部負担金・入院時の食事代の減額適用を受けるためには申請が必要です。

入院時の一部負担金・入院時の食事代の減額適用を受けるためには申請が必要です。

このような方は入院前に申請を忘れずに!
 老人保健で医療を受けている方で、次の条件に該当される方は、入院したときに窓口で支払う一部負担金と、入院時の食事代が減額されます。
 該当する方は、必ず入院する前に申請をしてください。申請すると、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
あなたは該当しますか?
世帯の全員が住民税非課税ですか?
はい→各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算を差し引いたときに0円となりますか?
年収例:単身世帯で年金収入のみの場合 80万円以下
はい→あなたは低所得Ⅰに該当します
いいえ→あなたは低所得Ⅱ(低所得Ⅰ以外の方)に該当します
いいえ→あなたは該当しませんので、一般になります
入院の予定がある場合は、事前に申請してください
読谷村役場 住民保険課  098-982-9212

このような方は入院前に申請を忘れずに!
 申請した月の初日から適用になります。
 該当する方は下記のものを担当窓口に持参して、お早めに手続きをしてください。
すでに「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方へ
 更新手続きが必要です。忘れずに申請してください。
手続きに必要なもの
●医療受給者証  ●印 鑑●保険証●老齢福祉年金を受給されている方は「老齢福祉年金書」も
●他市区町村から転入されてきた方は「所得証明書(非課税証明書)」も
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限
平成19年8月1日~平成20年3月31日(法律改正のため平成19年度のみ3月末日)
 「限度額適用・標準負担額減額認定証」には有効期限が明記されています。
 有効期限を過ぎると使用できませんので、ご注意ください。
世帯内に異動があった場合
世帯内に異動があった場合は、低所得Ⅰ・Ⅱに該当しなくなったり、新たに該当したりすることがありますので、必ず届け出て下さい。
転出する場合は
転出する場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、返却していただく必要がありますので、必ずお申し出ください。

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