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2007年11月発行 広報よみたん / 9頁

年末調整や確定申告には「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」等の証明書の添付や提示が必要です

年末調整や確定申告には「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」等の証明書の添付や提示が必要です
1 国民年金保険料は社会保険料控除の対象

 国民年金保険料は、納付した全額が所得税・市町村民税等の社会保険料控除の対象となります。
 国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合は、今年1年間に納付(納付見込み含む)した国民年金保険料を証明する書類の添付等が必要です。

2 毎年11月初旬に送付

 このため、生命保険会社等が発行する控除証明書と同様に、1年間に納付した国民年金保険料の額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)が、社会保険庁から毎年11月初旬に送付されます。
 証明内容は本年1月から10月1日までに納付された国民年金保険料額と、年内に納付が見込まれる場合の納付見込額です。
 納付忘れ等がある場合も、年内に納付すれば、今年分の控除として申告することができます。

3 2月初旬に送付される場合

 年の途中から国民年金に加入した場合など、10月2日以降に本年初めて保険料を納付する方については、翌年2月初旬に同様の証明書が送付されます。したがって、結果として、平成19年中に国民年金の保険料を納付した方の全員にこの証明書が送付されます。
 年末調整または確定申告の手続きの際は必ずこの証明書や領収書を添付等してください。

4 国民年金保険料は世帯で連帯して納付

 国民年金保険料は、被保険者本人だけではなく、その世帯の世帯主及び配偶者も連帯して納付する義務があります。ご家族の国民年金保険料を納付した場合は、その納付額の全額が納付した方の所得税等の控除対象となりますので、このような場合は、年末調整等の手続きの際にご自身の社会保険料の額と合算して申告してください。この場合は、ご家族分の証明書も申告する方の申告書に添付等する必要があります。
 お問い合わせは、社会保険庁から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に記載されるお問い合わせ先まで。

 社会保険庁ホームページ
(http://www.sia.go.jp/)

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