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2007年12月発行 広報よみたん / 11頁

落とし物や忘れ物の取扱方法を定めた遺失物法が変わります!

 落とし物を一人でも多くの落とし主に返すため、また毎年増え続ける落とし物を効率的に取り扱うため、新しい遺失物法が12月10日から施行されます

落とし物や忘れ物をしたり、拾ったらどうすればいいの?

落とし物や忘れ物をされた方へ
 落とし物や忘れ物をしたと思う施設や最寄りの警察署又は交番・駐在所に問い合わせてください。また、警察署又は交番・駐在所の遺失の届出をしてください。
 各都道府県警察のホームページにアクセスしていただくと、各都道府県内で取り扱われた拾得物に関する情報を見て、落とし物や忘れ物を探すことができるようになります。

落とし物や忘れ物を拾われた方へ
 駅や店舗などの施設で拾った場合には、その施設に届けてください。施設以外(路上等)で拾った場合には、最寄りの警察署や交番・駐在所に届けてください。

駅やお店などの場所での取扱いはどうなるの?
 駅や店舗などの施設では、これまでどうり拾得物に関する事項を掲示するか、拾得物の届出を受けた場合には、拾った方の求めに応じて預り書を交付することとなります。

落とし物や忘れ物はどう変わるの??

落とし物や忘れ物の保管期間が3か月になります
 これまでは警察署に拾得物が届けられた場合、落とし主を探し、また、落とし主からの連絡を待つ期間は6か月でしたが、その期間が3か月に変更されます。

落とし物や忘れ物の情報がインターネットで公表され、探しやすくなります。
 各都道府県内で取扱われた拾得物に関する情報がホームページで公表されます。

携帯電話やカード類など個人情報が入った物については、拾った人が所有権を取得できないこととなります。
 携帯電話やカード類などの個人情報が入った拾得物については、個人情報の保護等の観点から、落とし主が見つからない場合でも、拾得物を自ら保管できるようになります。

公共交通機関や店舗など多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を対象に特例施設占有者制度が新設されます。
 一定の公共機関及び都道府県公安委員会から指定を受けた施設の占有者(特例施設占有者)は、2週間以内に拾得物に関する事項を警察に届け出たときは、その拾得物を自ら保管できるようになります。

傘や衣類など大量・安価な物等は、2週間以上に落とし主が見つからない場合は売却できることとなります。
 拾得物は、これまですべて一律に6か月間保管されていましたが、警察署長と特例施設占有者は、傘・衣類等の大量・安価な物については、2週間以内に落とし主が見つからない場合は、売却等の処分ができることとなります。

動物愛護法による引取りの対象となった犬・ねこは、遺失物の対象外となります。
 動物愛護法の規定による引取りの対象となった「所有者が判明しない犬又はねこ」については、遺失物法が適用されずに、都道府県等がこれを引き取ることになります。

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