役場福祉課
982-9209
戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成17年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、第8回特別弔慰金が支給されます。
対象者
左記の順で、最も順位が先の方お1人です。
1 平成17年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等と生計関係を有していた①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
4 右記3以外の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
5 1から4以外の3親等内の親族
請求期限
平成20年3月31日まで
受付
平成17年4月より受付を開始し、前回請求者の方より案内して、そのほとんどの方が終了しています。前回請求者が死亡している場合は、次の対象者が前記のように順位が変わっていきますので、後の順位の方で、未だ請求がお済みでない方は、お早めに申請をしてください。
国債の交付期限
国で裁定された国債は、届き次第順次、個別案内通知をして交付をしております。申請は済ませたが、未だ国債が届いていない万々がおられますが、役場に国債が届きましたら、交付のご案内通知を送りますので、福祉課からの通知を今しばらくお待ち下さいますようお願いいたします。