私たちの国では、日本国憲法において「個人の尊重」と「法の下の平等」が保障されています。人権の擁護と男女平等の実現は一人ひとりが尊重される社会にとって、大前提となるべきものです。
ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、必ずしも被害者の救済が十分に行われない状況がありました。そのような中、配偶者からの暴力に関する通報・相談・保護・自立支援などの体制を整え、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を図ろうと、平成13年、配偶者暴力防止法(DV防止法)が制定されました。