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2008年1月発行 広報よみたん / 7頁

DV防止法が変わります!! 配偶者暴力防止法(DV防止法)の一部改正

平成19年7月11日、DV防止法の一部が改正されました。改正の主な内容は下の4つ。
平成20年1月11日から施行されます。 
  保護命令制度の拡充
 「生命や身体に対する脅迫を受けた場合も保護命令の申し立てが可能に」
 これまでの「身体に対する暴力」を受けた被害者に加え、「生命または身体に対し害を加える旨の脅迫を受けた」場合にも、保護命令の申し立てができるよう
になります。
 「被害者に対する電話・電子メ
ールなどが禁止されます」
 保護命令を受けた被害者の申し立てにより、面会の要求や、連続または夜間(午後10時~午前6時)の電話・ファクシミリ・電子メール等のいずれの行為も禁止されるようになりました。
 「被害者に加え、被害者の親族等への接近も禁止されます」
 被害者の親族等の住居に押しかけて著しく粗野・乱暴な言動を行っている等の事情がある場合には、保護命令を受けた被害者の申し立てにより、被害者の親族等への接近禁止命令を発することができるようになりました。
 注意:申し立てには、その親族等の同意が必要に
  配偶者暴力相談支援センターに
  関する改正
 市町村の適切な施設において、支援センターの機能を果たすようにすることが市町村の努力義務となりました。また、支援センターの業務に「緊急時に
おける被害者の安全の確
保」が明記されました。

  市町村基本計画の策定
 都道府県のみに義務付けられていた「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本計画」の策定が、市町村の努力義務として明文化されました。

  保護命令の発令に関する通知について
 保護命令を発した場合において、被害者が支援センターに相談し、又は保護をうけた事実がある場合で申立書にその記載があるときには、裁判所は速やかに保護命令を発した旨及びその内容をその支援センターに通知することになりました。
詳しくは、内閣府男女共同参画局http://www.gender.go.jp/をご覧ください。

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