今年の村・県民税申告相談会場は1階ロビーにて3月17日まで行ないます。
税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響を受ける方については、平成19年度分の住民税額から還付されます。
平成20年度村・県民税申告(又は確定申告)の申告と平成19年度の申告とを比較し減額措置として還付の対象となります。
今年もお忘れなく、期限内に申告をなさってください。
今年の村・県民税申告相談会場は1階ロビーにて3月17日まで行ないます。
税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響を受ける方については、平成19年度分の住民税額から還付されます。
平成20年度村・県民税申告(又は確定申告)の申告と平成19年度の申告とを比較し減額措置として還付の対象となります。
今年もお忘れなく、期限内に申告をなさってください。