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2008年3月発行 広報よみたん / 15頁

労働保険年度更新のお知らせ労働保険の申告納付はお早めに!!

 労働保険は、毎保険年度(毎年4月1日から翌年の3月31日まで)のはじめに、その年度の保険料をあらかじめ概算で申告・納付し、年度末に賃金総額が確定したところで精算することとなっております。そこで、適用事業主は、前年度に申告した概算保険料の精算(平成19年度の確定保険料)と新年度の概算保
険料(平成20年度の概算保険料)の申告・納付が必要となります。
 これらの手続きは、年度途中の事業終了後や確定申告がまだのとき、賃金支払い・元請工事のないときであっても必ず行ってください。
手続の期間
4月1日(火)~5月20日(火)
申告書は4月の初めに各事業場へ送付いたしますので、必ず期間内に申告・納付の手続きを行っていただきますようお願いいたします。
労働保険料の申告・納付
 労働保険料の申告・納付は、労働保険徴収室、労働基準監督署で随時受付けています。また、最寄りの金融機関・郵便局においても、申告・納付の手続きを行うことができます。申告書へ所定の事項をご記入のうえ、申告書・納付書を切り離さずに窓口へご提出ください。
問 沖縄県労働局労働保険徴収室
868-4038

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