格等縦覧帳簿の縦覧について
地方税法(昭和25年法律第226号)第416条の規定により、平成20年度の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を次のとおり関係者の縦覧に供します。
なお、縦覧できる人は、本村に所在する土地、家屋及び償却資産の所有者、納税管理人及び委任状による代理人に限ります。
期間 4月1日から4月30日まで
(土、日曜日、祝祭日を除く)
時間 午前8時30分から午後5時
場所 役場税務課
対象者 固定資産税の納税者、納税者からの委任状持参の者
問 役場税務課固定資産税係
982-9206