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2008年5月発行 広報よみたん / 8頁

国民健康保険税の計算方法が変わります

後期高齢者支援金分
 平成20年4月から老人保健制度に代わって、新たに「後期高齢者医療制度」が創設されました。
 平成19年度までは75歳以上の医療費を支える費用として「医療分」に含まれる形で徴収してきましたが、平成20年度からは、その費用が「支援金分」として明確に区分されることになりました。なお、税率については下記のとおりです。
国保税は、世帯主が納めます
 国保税を納める義務は、世帯主にあります。そのため、世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に1人でも国保被保険者がいれば、納税通知書は世帯主に送られます。

国保税は年齢によって納め方が異なります。

平成20年度から変わります!
 国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税納付について、世帯主の年金からの天引き(特別徴収)が始まります。ただし、下記の場合は、これまで同様、保険税を納めることになります(普通徴収)。
①世帯主が国保被保険者以外の場合
②年金が年額18万円未満の場合
③介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の2分の1を超える場合

詳しいことについては、読谷村役場健康保険課窓口へお尋ね下さい。
TEL:982-9212

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