平成20年度における就学援助費(要保護及び準要保護児童生徒就学援助費)の受付を6月2日より開始します。
就学援助を希望する児童生徒(小・中学生)の保護者は、児童生徒の在籍する学校において「世帯票(申請書)」を請求し、必要事項き記入し、関係書類を添付の上、在籍する学校に提出してください。
【対象者の範囲】
※要保護児童生徒生活保護法に基づき教育扶助受給者の児童生徒を対象とする。
※準要保護児童生徒児童生徒の保護者が、要保護者に準じる程度に困窮し、具体的に次に掲げる状態にある者で教育委員会が認めた者。
①生活保護法に基づ<保護の停止又は廃止
②地方税法に基づく市町村民税の非課税世帯
③地方税法に基づ<市町村民税の減免世帯
④地方税法に基づ<個人の事業税の減免世帯
⑤地方税法に基づ<固定資産税の減免世帯
⑥その他、特別な事由があると認められる者
【援助費の内容】
就学援助費の主な支給内容は、次のとおりです。
①学用品費…児童生徒の各教科等に必要とされる学用品の購入費
②通学用品費…児童生徒が通常必要とする通学用品の購入費
③校外活動費…児童生徒が学校行事に参加するための交通費や見学料
④修学旅行費…児童生徒が修学旅行に参加するための旅行費
⑤給食費…児童生徒が学校で食する学校給食費
【申請及び添付書類】
①世帯票(申請書)
②課税証明書(世帯の就労者全員のもの)
③その他、必要に応じて住民票謄本などの関係書類
【申請書の提出期間】
平成20年6月2日(月)~6月13日(金)
【問い合せ先】
読谷村教育委員会(教育総務課)
982-9228