税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、既に納付済みの平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を還付します。
所得変動に伴う住民税の還付を受けるためには申告が必要となります。
平成19年度分住民税を課税した平成19年1月1日現在お住まいの市区町村へ減額申告書を提出してください。他の市区町村へ転居された方は申告先をお間違えにならないようご注意ください。
申告先 平成19年1月1日現在 お住まいの市区町村
※平成19年度に亡くなられた方や海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない方には、この経過措置は適用されません。
※この経過措置の対象となる方は、住民税と所得税の人的控除(配偶者控除、扶養控除、基礎控除)など額の差の合計額が、平成20年度の住民税の合計課税所得金額(課税長期譲渡所得等の金額がある場合は、これらの金額を合計した金額)以上になる方に限られます。したがって、寄附金控除額などの人的控除以外の控除額が増加したり、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった方には、この経過措置は適用されません。
所得変動のモデルケース ●夫婦 給与収入500万円の場合● (単位:円)
平成18年(度) 平成19年(度)
所得税 222,000 122,000
住民税 130,000 227,000
合 計 350,000 350,000
平成19年の収入が減少した場合 還付されます!!
平成19年(度)収入なし
平成18年(度) 平成19年(度) 差 額
所得税 0 0 0
住民税 130,000 227,000 97,500
合 計 130,000 227,000 97,500
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
65歳以上のみなさん、7月から平成20年度介護保険料普通徴収の納付が始まります。
保険料の納めかたは、年金から天引き(特別徴収)される場合と、納付書による納付(普通徴収)の2つにわかれます。いずれの納めかたになるかは、老齢・退職(基礎)年金等の受給額などで決まります。
特別徴収の方は、すでに仮徴収(4月・6月・8月の年金から天引き)されています。
特別徴収 = 年金から天引きされます。
【対象者】老齢・退職・障害・遺族年金が年額18万円以上の方
【納めかた】
偶数月に支払われる年金から、介護保険料があらかじめ天引きされます
普通徴収 = 納付書で個別に納めます。
【対象者】
年度の途中で65歳になった方
年度の途中で他の市町村から転入した方
年度の初め(4月1日)には年金を受給していなかった方
老齢福祉年金受給者
【納めかた】
納期ごとに、広域連合から送られてきた納付書をもって指定の金融機関などで納めていただくか、口座振替によって納めていただきます。
納期は7月(第1期)~翌年3月(第9期)となります。
※口座振替をご利用ください!
保険料が金融機関から自動的に振り替えられるため、手間が省け、納め忘れもなくなります。
取り扱い金融機関で、通帳届出印、通帳、納付書を持参して「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、申し込みます。(口座振替の開始は、申し込みの翌月以降となります。)
介護保険料納付のお願い
介護保険料の納め忘れがありますと、介護サービスを利用した際に、利用料を一旦全額支払らわなければいけなくなったり、負担割合が三割になったりするなどのペナルティーが課せられる場合がありますので、納め忘れのないよう、よろしくお願い致します。
【問い合わせ先】
○沖縄県介護保険広域連合
〒904-0197沖縄県中頭郡北谷町北谷2丁目6番地2
098-921-7802(会計課賦課徴収係)
○読谷村役場 福祉課 老人福祉係 982-9209