★11月と12月は納付推進月間です。
村税は住み良い読谷村をつくるための貴重な財源です。道路・公園・教育施設などにかかる費用や福祉の向上を図るための費用など、すべて一人ひとりが負担している「税」によってまかなわれています。
読谷村では11月11日から12月5日までを村税等納付推進月間として設定し、納税の協力を呼びかけています。期間中は役場1階のロビーで、税に関するパネル展を開催し、税の意義、役割や税務行政の現状をわかりやすく説明いたします。
11月中旬には、全管理職による一斉電話督促に合わせて、滞納村税の催告書を送付します。
催告書が届いた方はご確認のうえ、納付をお願いします。
滞納処分等の状況
平成19年度の滞納処分の状況についてお知らせします。
なお、村議会定例会の決算審査(9月議会)においても、税務職員は条例・法律に従い徴収業務にいっそう励むよう指摘があり、今後も財産調査を的確に行い、県税事務所や国税事務所とも連携をとり、村税の徴収に取り組みます。
●財産調査の状況
区 分 預貯金 給与(勤務先調査) 軍用地料 不動産 所得税還付金等
件 数 534件 414件 238件 15件 1,220件
●滞納処分(差押え)の状況
財産の種類 給与等 軍用地料 不動産 合 計
件数 157件 37件 0件 194件
金額 16,891,721円 4,471,288円 0円 21,363,009円
件数 16件 20件 2件 38件
金額 6,953,227円 6,038,360円 16,600,000円 29,591,587円
注意 確定申告による所得税の還付金や所得税減額措置に伴う還付金がある場合、滞納村税等がある方は、充当処理をします。
国民の義務である納税は、ほとんどの方が納期限内に自主納付されています。その方たちとの公平性を維持するため、村税等未納者のうち催告書や差押予告書等でも納付されない方に対し、やむを得ず財産の差押えを行っています。
滞納処分が執行された場合のよくある質問
Q 私(滞納者)は差押えされるとの連絡を受けていません。同意がない差押えは無効ではないの。
A 国税徴収法並びに地方税等では、『督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る地方団体の徴収金を完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならない』となっています。また随時催告書等でも納付のお願いをしています。よって、同意のない差押えは無効ではありません。なお、特別の事情がある方は、支払い方法についての納税相談を受け付けています。
担当 読谷村役場 税務課 納税係 電話 982-9200 内線132 133