読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

2008年11月発行 広報よみたん / 15頁

平成21年5月21日より裁判員制度がスタートします

裁判員制度とは
国民のみなさんから選ばれた、裁判員の方々に刑事事件に参加していただき、裁判官と一緒に被告人が有罪か無罪か、有罪の場合にはどのような刑にするか決めてもらう制度です。
●裁判員に選ばれるまで
各地方裁判所ごとに、管内の市町村の選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿に基づき、翌年の裁判員候補者名簿を作成します。

例えば警察官や自衛官は就職禁止自由に該当、学生や70歳以上の方、または重い疾病のある方は辞退可能です。

候補者へ名簿に登載された旨を通知します。(同時に調査票も送付し就職禁止事由や客観的な辞退事由などを調査します)

事件ごとに裁判員候補者名簿からくじにより裁判員候補者を選びます。
(くじで選ばれる人数は事件により異なりますが通常1件あたり50~100人程度となります)

裁判員対象事件が起訴されます。

裁判の6週間前までに郵送します。

選ばれた裁判員候補者へ「選任手続き期日のお知らせ」と質問票を送付します。
質問票の記載内容から辞退を認められる場合は裁判所へ行く必要はありません。

初回裁判当日

選任手続き期日のお知らせで呼ばれた方は裁判所で質問を受けていただき最終的にその事件の裁判員が可能か判断します。

裁判員が可能と判断された方の中からくじにより裁判員となる6人を選びます。

裁判員決定

詳しくは下記の裁判所までお問い合わせ下さい。
  那覇地方裁判所事務局総務課   098-855-3366(内241)
  裁判員制度ウェブサイト     http://www.saibanin.courts.go.jp/

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