控除しきれなかった分は住民税(所得割)から控除されます。
税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。
平成20年以降、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要になります。
平成20年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合、平成21年3月16日までに、平成21年1月1日現在お住まいの市町村へ「村県民税 住宅借入金等特別税額控除申請書」を提出してください。
次の項目すべてに該当する方は、忘れずに申告しましょう!~源泉徴収票の見方~
下記”源泉徴収票”をご覧ください。
○「住宅借入金等特別控除可能額」に金額が記載されている。(「摘要」欄に記載されています)
○「源泉徴収税額」が0円である。
○住居開始日が平成11年1月1日から平成18年12月31日である(「摘要」欄に記載されていること!)
全国地方税務協議会・国税庁のホームページにも制度改正についての内容が掲載されております。ご参照ください。
ご不明な点はお問い合わせください。
読谷村役場 税務課 098-982-9200(内線129)