現在お持ちの保険証の有効期限は、平成21年3月31日までとなっていることから、新しい保険証は、平成21年2月2日までに保険税を完納した世帯については、各世帯へ3月中に郵送します。未納のある世帯は役場での切り替えになります。今までの保険証は、平成21年3月31日を過ぎると使用できませんので、役場健康保険課国保係に返すか各自で処分してください。
●次の世帯は役場国民健康保険係の窓口で直接切り替えになります。
①保険税の未納がある世帯(2月3日以降に完納した世帯も含みます。)
②学生や施設入所者で遠隔地の保険証をお持ちの方(切り替えの際には在学・入所等の証明書を必ず持参のうえ、手続きをしてください。)
※2月2日までに保険税を完納した方で、役場窓口での切り替えを希望する場合は、2月13日までにご連絡下さい
70~74歳の方へお知らせ
現在、医療機関での窓口負担が1割の方は、平成21年4月~平成22年3月まで引き続き1割に据え置かれます。
(ただし8月に、前年の所得をもとに新年度の負担割合が変更される場合があります。)
※現役並みの所得がある方で、既に3割負担の方は除きます。
※後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害があると認定された方は除きます。
問い合わせ先
健康保険課 国保係 982-9212