読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

2009年2月発行 広報よみたん / 11頁

野焼き禁止について

 野焼き(野外消却)は、ダイオキシン(ビニールなどを燃やした時に出る有害物質)が発生する可能性があるため、国の法律により構造基準を満たした焼却炉で適正に消却する場合を除いて、野外での廃棄物の焼却が禁止されています。
 違反者には、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこの0併科(両方を科せる事)」が科せられます。

※周辺の生活環境や、住民の健康に害をもたらす恐れのある消却行為は行わないようにして下さい。

ただし、次のような場合は、政令で例外とされています。

政令
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

具体例
河川敷の草焼き、道路側の草焼き

政令
地震、風水害、火災その他災害の予防 応急対応策又は復旧のために必要な老廃物の消却

具体例
災害等の応急対策、火災予防訓練

政令
風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

具体例
正月のしめ縄、門松等」を焚く行事、卒塔婆の供養消却

政令
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

具体例
焼き畑、畔(水のほとり)の草及び下枝の焼却

政令
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

具体例
落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー

※上記の焼却にビニールやプラスチック類が混ざらないように気をつけて下さい。

また、野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は、改善命令や各種の行政指導の対象となります。

利用者アンケート サイト継続のために、利用者のご意見を募集しています。