オートバイや軽自動車の抹消・名義変更手続きはお済みですか?
軽自動車税は、毎年4月1日現在で、オートバイ・軽自動車を登録している方に課税されます。他の人に譲ったり、廃車や盗難、村外へ転出された際には必ず届出が必要です。平成21年3月31日(火)までにその手続きを行わなかった場合には、平成21年度も課税されることになります。
又、諸手続きを代理人等に依頼された場合は、抹消・名義変更の手続きが完了しているかを必ず確認して<ださい。手続きが完了していないときは、引き続き課税されることになりますので気をつけて<ださい。
※車種によって、手続きする場所が異なりますのでご注意ください。
車種:原付(49㏄~125㏄の二輪車)・小型特殊自動車(トラクター等)
手続場所:読谷村役場税務課
電話 982-9206
車種:軽二輪(126㏄~250㏄の二輪車)・軽自動車
手続場所:軽自動車協会
電話877-8214
車種:小型二輪車(251㏄以上の二輪車)
手続場所:陸運事務所
電話 877-5410
☆軽自動車税は月割り課税ではありません。