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2009年5月発行 広報よみたん / 15頁

児童生徒修学援助費の申請について

 平成21年度における就学援助費(要保護及び準要保護児童生徒就学援助費)の受付を 6月1日より開始します。
 就学援助を希望する児童生徒(小・中学生)の保護者は、児童生徒の在籍する学校において「世帯票(申請書」)」を請求し、必要事項を記入し、関係書類を添付の上、在籍する学校に提出してください。

対象者の区分
・要保護児童生徒
生活保護法に基づき教育扶助受給者の児童生徒を対象とする。
・準要保護児童生徒
児童生徒の保護者が、要保護者に準じる程度に困窮し、具体的に次に掲げる状態にある者で教育委員会が認めた者。
①生活保護法に基づく保護の停止又は廃止。
②地方税法に基づく市町村民税の非課税世帯。
③地方税法に基づく市町村民税の減免世帯。
④地方税法に基づく個人の事業税の減免世帯。
⑤地方税法に基づく固定資産税の減免世帯。
⑥その他、特別な事由があると認められる者。
・援助費の内容
「学用品費」
・児童生徒の各教科等に必要とされる学用品の購入費
「通学用品費」
・児童生徒が通常必要とする通学用品の購入費
「校外活動費」
・児童生徒が学校行事に参加するための交通費や見学料
「修学旅行費」
・児童生徒が修学旅行に参加するための旅行費
「給食費」
・児童生徒が学校で食する学校給食費

申請及び添付書類
①世帯票(申請書)
②課税証明書(世帯の就労者全員のもの)
③その他、必要に応じて住民票謄本などの関係書類。

申請書の提出期間
6月1日(月)~6月12日(金)

お問い合わせ
村教育委員会 教育総務課
  982-9228 

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